マタニティマッサージの料金を合法的に割り引いて(!?)みる
マタニティマッサージ/産後マッサージ/産後骨盤調整の料金を、ちょっぴり安くする裏ワザをお教えしましょう!
妊婦さんへの施術を治療として行っているところ(治療院登録をしているところ)(鍼・灸・マッサージなど)では、その料金が「医療費」の対象となり、「医療費控除」が効くのです。
医療費控除って、何?
医療費控除とは、何でしょう?医療費控除とはですね、
年間で一定以上の医療費(薬代、手術費、マッサージ・鍼灸治療費など) を支払った場合、その一部が返還される制度のことです。
「医療費使いすぎて大変だったから、ちょっとまけて!」とイメージしていただけば わかりやすいですね。 確定申告で返ってきます。
医療費控除の対象になるのは、病院などの医療機関でかかった費用だけじゃないの?と思っている方も多いと思います。
ですが、実はそれ以外にも、市販のくすり代や、通院のための交通費(タクシー代・電車代等)、治療としてのマッサージ代、鍼灸治療費なども、対象になるのです。
「通院のためのタクシー代」とか、意外ですよね?
今まで、「医療費にふくまれないだろう」と思ってスルーしていたものが、意外と医療費の対象だったりするのです。
妊娠・出産はとても嬉しい人生の一大イベントですが、同時にとても出費の多くなる一大イベントでもあります。
便利な控除制度があるのですから、きちんと領収書を取っておいて、存分に活用しちゃいましょう。
マタニティマッサージを受けても、使った料金はちゃんと医療費控除の対象になります(医療機関[治療院]として登録してある所が対象)。 結果として、「合法的な、割り引き」と同じ効果になりますね。
医療費控除で、いくらぐらいもらえるの?(返ってくるの?)
返還される金額は、所得や支払った医療費の額に応じるので、「これぐらい返ってくるよ!」と明確な金額を 保証することはできませんが、税理士さんに、どれくらい返ってくるのか実際の状況をお伺いして、 目安になる金額を教えてもらいました。
「医療費が10万円をオーバーした分の10%くらい」
になるそうです。年間15万円かかったなら5千円、20万円なら1万円返ってくる、 という感じです。もちろんこれもケースバイケースです。
『15万や20万?そんなに使わないよ。』
と、思うかもしれませんが・・・
薬局で買ったくすり代、通院までのタクシー代など交通費もすべて まとめて計算することができるんです。
さらに、医療費控除の対象になる金額は、 「生計を共にする家族」なら、合わせて計算してよいのです。夫婦や親子で、使った医療費を まとめてもいいんですよ。たとえば、
お父さんの医療費・歯医者さん代・くすり代が年間6万円、
お母さんのマッサージ・鍼治療費・通院費が年間8万円、
子どもの医療費(自費診療分など)が年間1万円
なら、医療費は15万円になるわけです。
特に、出産した年の医療費は、ほぼ間違いなく10万円以上かかると思います(年間数十万~100万以上の場合も)ので、
そのぶん医療費控除で税金を抑える効果がドーンと大きくなるのです。
こう考えると、医療費控除の対象に当てはまる人も 多いと思いますよ。
※ちなみに、医療費控除は共働きでも対象になります。
(税理士さんからのアドバイス:共働きの場合は通常、所得の多い方で医療費控除を受けた方が、還付/控除される金額が多くなりますので、お得です)
妊娠中・出産に関しては、なにかとお金がかかります。医療費控除を十分に活用することで、産前産後にかかる費用をおさえることができます。
負担が減るので、嬉しいですね。
医療費控除の制度をうまく活用して、
マタニティマッサージの料金を割り引きしちゃいましょう。
(ただし、「治療」として行っているところ(医療機関として登録を行っているところ)で施術を受けることが必要です)
(医療機関として登録を行っているかどうかは通常お客さん側としてはわからないので、「そちらでの施術は医療費控除の対象になりますか?」とたずねてみましょう。)
領収書を取っておくことが大事!
医療費控除を受けるためには、 領収書(薬代や、医療機関までの交通費、マッサージ・鍼灸などの治療費の)をとっておく ことが大事です。
特に医療機関での領収書は「再発行できません」との注意書きがあることが多いので、大切に保管しておきましょう。
確定申告も、やり方さえ覚えてしまえばかんたんです。
まずはやってみて、余分に支払うことになる税金を減らして、
妊娠・出産にかかる負担を軽くしてみましょう。
マタニティマッサージのページはこちら
マタニティマッサージ-産前産後治療-ご予約はこちら
またはメールフォームにて(24時間OK)
24時間予約受付フォーム